就業規則作成・改定支援
就業規則作成・改定支援

 

労働基準法では、10人以上の従業員を雇用する会社は、就業規則を作成し、労働基準監督署へ届け出なければならないと規定されています。この就業規則は会社が働く上でのルールを定めたもので、会社と従業員にとってとても大切になるものです。専門家として就業規則の作成・改定を支援します。

 

【対象となる規程】

  1. 就業規則
  2. 賃金規程
  3. 退職金規程
  4. 育児介護休業規程
  5. 慶弔見舞金規程
  6. パートタイム就業規則

 

お問い合わせ
玉木尚子社労士事務所
951-8104
新潟県新潟市中央区西大畑町568
TEL:025-229-3835