社会保険労務士法人 たまき事務所 |
令和8年10月より、改正労働施策総合推進法等に基づき、「カスタマーハラスメント(カスハラ)」および「求職者等に対するセクシャルハラスメント」への防止措置が企業に義務付けられます。
近年、顧客等からの著しい迷惑行為(カスハラ)や、採用面接時等におけるハラスメントが社会問題化しており、企業側には従業員の就業環境や求職者を守るための体制整備が強く求められています。
■ 当事務所でサポートできること
ハラスメント防止の基本方針の策定
就業規則の見直し(法改正への対応)
従業員向けのハラスメント防止研修の実施
相談窓口の設置・周知文書の作成
「何から手をつければいいか分からない」、「自社の規程で対応できているか不安」といったお悩みをお持ちの経営者様・人事担当者様は、ぜひお気軽に当事務所までご相談ください。